アメリカ永住権、投資家ビザの取得

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目的に沿ったビザを取得できる為の的確なアドバイスをしております。
特に、投資家ビザや移民永住ビザの取得に関して、
専門チームがあり様々なビザの取得のお手伝いをしてきました。

永住権(グリーンカード)

永住が目的のアメリカ移民ビザ。グリーンカードの申請には、「米国市民や永住権保持者などとの婚姻ベース」「雇用ベース」、「自己申請ベース」など。また、年に1度、抽選に応募する「DVロッタリー」や、投資永住権プログラム「EB-5」により永住権を得る方法もあります。

雇用を通じてグリーンカードを申請する場合、EB-1(第1優先)、EB‒2(第2優先)、EB‒3(第3優先)のカテゴリーがあり、申請条件や取得までの期間はどのカテゴリーで申請するかにより異なります。EB‒3の場合、「4年制大学卒業資格」か「2年以上の就労経験」が条件。EB‒2は、「修士以上の学位」か「4年制大学卒業資格に加え5年以上の専門職経験」「卓越した能力」が条件で、EB‒3に比べ優先的に発行されます。EB-1は、「科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で卓越した能力」「3年以上の経験を持つ教授、研究者」「国際的な大企業の管理職」など申請条件は厳しいですが、スポンサー企業が不要の場合もあります。

商用・管理職ビザ(Eビザ/Lビザ)

E-1ビザ

管理職・専門職ビザ。日米間で貿易・流通を行う日系企業に勤める社員とその家族に対して発給されるビザです。管理職以上か、会社の運営に不可欠な専門的知識・特殊技能を持っていることが取得条件です。また、スポンサーとなる企業は、所有権の50%以上を日本人・日本企業が有しており、継続的に日米間で相応の貿易・流通業務を行うことが条件。有効期間は1~5年。更新・延長の場合の有効期間は最長5年で、何度でも更新可能です。

E-2ビザ

投資家ビザ。アメリカに会社を設立して投資活動をする企業投資家とその家族のビザ。相当額の投資とビジネスプランなどを提出する必要があります。1回目の申請で最長1~5年間、その後、最長5年単位で何度でも更新可能です。

Lビザ

駐在員ビザ。L-1Aビザはアメリカ国内の同系企業(親会社・子会社・関連会社)に駐在する経営者や管理職のビザ。取得条件は過去3年間で1年以上管理職以上に就いていること。有効期間は最長7年。L-1Bビザはアメリカ国内の同系企業駐在の特殊技術者のためのビザ。最長有効期間は5年。L-1ビザ保持者の扶養家族にはL‒2ビザが発給されます。

Eビザの必要条件

まず、E-1(貿易家ビザ)の必要条件は、1)米国と通商条約を締結した国の国民であること(日本など)、2)申請者が働くために米国に来ようとしている会社は、条約国と同じ国籍であること。また、その会社の所有権を最低50%以上はグリーンカードも米国市民権も保持していない条約国の市民が所有していること、3)条約国(日本)とアメリカとの間で、すでに頻繁な貿易が執り行われていること。国際貿易量はかなり多量で、かつ継続的であること、4)貿易は主として米国と条約国(日本)との間にあること、5)申請者は管理職または役員の資格で雇用されているか、あるいはその会社の運営効率化に必要不可欠な専門知識・技能の持ち主であること、です。 次に、E-2(投資家ビザ)の必要条件は、1)投資家は条約国の市民であること、2)投資家が働く会社の少なくとも50%以上の所有権が、グリーンカードも米国市民権も保持していない条約国の市民にあること、3)投資家は相当額を投資し、ビザ受領を条件としたエスクローの口座の利用が認められていること、4)投資は実際に運営されている企業へのものでなければならず、投機的または消極的な投資は不可、5)投資は相当額であること(ただし、金額よりもビジネスの種類が考慮される)、6)投資は、投資家の親族へではなく、米国市民または米国永住権保持者への仕事をもたらすこと、7)申請者は最低50%のビジネスの主導権を持っているか、50%以下のビジネス保持者かつ非雇用者である場合、申請者は管理職、または役員として、もしくは高度な専門知識・技能の持ち主であること、8)申請者はE-2のステータスが切れた時点で米国を去ること、となっています。

専門職・就労ビザ(Hビザ)

就労ビザ。H-1Bビザの取得条件は、4年制大学以上の学位か、それ相当の実務経験があること。大学の1年間が3年間の実務経験とみなされ、短大卒の場合は6年間、高卒は12年間の実務経験が必要です。有効期間は通常3年で、最長6年まで延長できます。申請職種は4大卒以上の知識を必要とする専門職でなければならず、大学の学位か実務経験が申請職種に関連していなければなりません。雇用主が労働市場の平均以上の賃金を支払うことも条件です。申請受付は毎年4月1日から。ビザが有効となり就労できるのは同年10月1日から。受付件数は限られています。H-1Bビザ保持者の扶養家族にはH‒4ビザが発給されます。

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